定款

一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構と称し、英文では、General Incorporated Association Rotary International Districts of Japan Youth Exchange Multidistrict Organization (略称 RIJYEM)と表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ロータリーの奉仕の理念に基づき、青少年奉仕とロータリー青少年交換プログラムを通じて、国際理解及び国際交流の向上と平和に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 国際ロータリー青少年交換多地区合同事業
(2) 国際交流及び青少年交換への支援事業
(3) 青少年の奉仕活動及び親睦活動への支援事業
(4) 青少年の指導力育成への支援事業
(5) 本法人と同目的を有する他団体への支援事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(対象地域等)
第5条 前条第1号の国際ロータリー青少年交換多地区合同事業の対象地域は、次のとおりとする。
日本、北マリアナ諸島、グアム、ミクロネシア、パラオ
2 前条第1号の国際ロータリー青少年交換多地区合同事業は、関係ガバナーの直接監督下にあるものとする。

第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 国際ロータリー青少年交換多地区合同事業を構成する地区の地区ガバナー又は地区ガバナーが任命する者、並びに、この法人の目的に賛同して活動する個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して資金を提供する個人及び団体(議決権なし)

(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定める手続により入会を申し込むものとし、理事会の定めに基づき理事長の承認を受けたときは、この法人に入会することができる。

(会費)
第8条 会員の納入する会費は、社員総会において別に定める。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 会員資格を喪失した場合でも、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以下
(2)監事 1名以上 5名以下
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事長に事故あるときは、副理事長がその職務を代理し、又その職務を行う。

(監事の職務)
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 第13条第1項各号に定める理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了若しくは辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第18条 役員は、社員総会の決議により、解任することができる。

(報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要する費用を支払うことができる。

(責任の免除)
第20条 この法人は、役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(職員)
第21条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

第5章 社員総会
(種別)
第22条 この法人の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第23条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第24条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)会費の額
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第25条 通常社員総会は、毎年度1回開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)
第26条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を会日とする臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的、書面又は電磁的方法により議決権を行使できる旨を理事会で決議したときはその旨、社員総会参考書類、議決権行使書面等法令で定める事項の通知を書面又は社員の承諾を得て電磁的方法により、社員総会の日の1週間(社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに発する。

(議長)
第27条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第28条 各正会員の議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第29条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第30条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第31条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第32条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事1名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 理事会
(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集し、議長となる。
2 理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の日の5日前までに、各理事及び監事に対してその通知を書面、ファクシミリ又は電磁的方法により発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(理事会の決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事は、理事長が定めるところにより、テレビ会議システム又は電話会議システムを利用して理事会に出席することができる。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会
(委員会)
第38条 この法人は、事業の円滑な運営を図るため必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則による。
4 第4条第1号の国際ロータリー青少年交換多地区合同事業は、現地区青少年交換委員長と、参加地区の各ガバナーが任命したその他の役員で構成される委員会によって管理されなければならない。

第8章 基 金
(基金)
第39条 この法人は、社員又は第三者に対し基金の拠出を求めることができる。
2 基金の募集、割当て及び払い込みなどの手続については、理事会が決定する。

(基金の返還)
第40条 拠出された基金は、法令の範囲で、かつ、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 基金の拠出者に対する返還は、法第141条に定める額の範囲内で、定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第9章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度において理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定によって報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3 第1項の規定によって報告され、又は承認を受けた書類及び監査報告は、関係地区のガバナーに提供して報告し、ガバナーから地区内の参加クラブに提供する。

第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議によって定める。

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人は、電子公告を公告方法とする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

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附 則

1 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年6月30日までとする。

2 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
理事長(代表理事)舟木いさ子
理事 鈴木孝雄
理事 水野 功
理事 上山昭治
監事 井上暎夫

3 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所 東京都世田谷区******
設立時社員 舟木 いさ子
住所 東京都豊島区*******
設立時社員 鈴木 孝雄
住所 横浜市鶴見区*******
設立時社員 水野 功
住所 東京都日野市*******
設立時社員 上山 昭治
住所 兵庫県川西市*******
設立時社員 井上 暎夫
住所 大阪府高槻市******
設立時社員 近藤 真道
住所 大阪府高槻市*******
設立時社員 土井 晶三
住所 大阪府高槻市*******
設立時社員 間石 成人
住所 千葉県市原市********
設立時社員 津留起夫

4 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から、附則第1項の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

5 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員
(1)年会費 10000円
賛助会員
(1)年会費 一口 10000円(何口でも可)

委員会に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構定款第38条第1項の規定に基づき、委員会の設置および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(全国地区青少年交換委員長会議)

第2条 定款第38条第4項の委員会として、全国地区青少年交換委員長会議(以下、本条において「委員長会議」という。)を置く。
2 委員長会議は、参加地区の地区青少年交換委員長と、参加地区のガバナーが任命したその他の役員、並びに理事長が任命する者により構成する。
3 委員長会議は、毎年度1回以上開催し、国際ロータリー青少年交換多地区合同事業を管理する。
4 委員長会議の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決する。
5 委員長会議は、理事会の決議事項については理事会の、理事長の権限事項については理事長のそれぞれ承認を得なければならない。
6 委員長会議の運営に関して必要な事項は、理事長が定める。

(研修部門委員会)
第3条 定款第38条第1項の委員会として、研修部門委員会を置く。
2 研修部門委員会の委員は、理事会において選任する。
3 研修部門委員会は、定款第4条に定める事業に関して、企画立案、支援、調査、研修その他理事長の委嘱する事項を担当する。
4 研修部門委員会の運営に関して必要な事項は、理事長が定める。

(その他の委員会)
第4条 前各条の委員会のほか、事業の円滑な運営を図るため必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置する。

(改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の議決により行う。
附 則
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。
青少年交換多地区合同事業の実施に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構が行う青少年交換多地区合同事業の実施に関して定める。

(社員の構成)
第2条 この法人の正会員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の社員)は、青少年交換多地区合同事業を構成する地区から1名ずつ、地区ガバナー又は地区ガバナーが任命する者が正会員として入会する。
2 各地区は、理事会の定めに基づき、ロータリー年度ごとに前項の正会員に関する手続を行う。

(理事の構成)
第3条 理事は、定款第5条第2項の趣旨に基づき、青少年交換多地区合同事業を構成する地区のガバナー、パストガバナー、青少年交換委員会の委員、その他青少年交換プログラムに関する有識者をもって構成する。

(免責)
第4条 国際ロータリー事務総長が定める青少年ボランティア誓約書に基づく権利放棄(免責事項)の条項は、青少年交換多地区合同事業に関与するこの法人の社員、理事、監事、委員会委員、職員もその対象とする。

(改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の議決により行う。
附 則
1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。